大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(行ナ)1号 判決

原告 坂野満太郎

被告 山本康雄 外一名

一、主  文

特許庁が、昭和二十五年十二月二十五日同庁昭和二十二年抗告審判第一号事件についてした審決を取消す。

訴訟費用は、被告等の負担とする。

二、事  実

原告訴訟代理人は、主文のような判決を求めると申し立て、その請求の原因として、被告等は、特許第一五七一九九号「皮革代用品製造法」の特許権を有するものであるが、原告は、原告が実施している後記(イ)号説明書記載の擬革製造法は右特許権の範囲に属しないものであるとの確認審判を請求し(特許標準局昭和十九年審判第一〇三号事件)、特許標準局は、その第一審において、原告の請求を是認する審決をした。ところが右審決に対し被告等が不服を申し立てた抗告審判事件(同庁昭和二十二年抗告審判第一号事件)において、抗告審判の審判官は、昭和二十五年十二月二十五日、原告が右(イ)号説明書記載の擬革製造法を実施していることを認める証拠がないから、原告は、右審判を請求するについて利害関係を有するものと認めることができないとの理由で「原審決はこれを破毀する。本件審判の請求はこれを却下する。審判及び抗告審判の費用は、抗告審判被請求人の負担とする。」との審決をなし、原告の右請求を排斥している。

しかしながら、

一、原告は、これより先、抗告審判審判長から右の点の立証を促されたので、昭和二十五年十二月十四日右審判長にあて、抗告審判被請求人坂野満太郎の本人訊問の申出をなし、且つ右事件においては当事者本人の訊問以外これを証明する方法がないから是非その訊問を求める旨の上申書を提出したのにかかわらず、抗告審判においては、その取調をしないで審理を終結し、しかもこの点につき何等の証拠がないとしたのは違法である。

二、しかのみならず、原告は、第一審審判当時においても、原告が右利害関係を有することの立証として、昭和二十一年七月二日付の弁駁書並に証拠申出書によつて、右請求人の訊問及び特許庁保管の記録の取寄の申出をしているのであるから、特許庁としては、これ等証拠の取寄をした上で、その採否を決定すべきである。

三、更に、本件特許権の侵害に関し、本件と同一当事者間において静岡地方裁判所沼津支部昭和十八年(ワ)第五五号及び第五七号の両訴訟事件が目下係属中であるが、右裁判所では、原告が前記方法を実施していることを認め、右審判事件の特許権利範囲確認が先決的関係にありとして、審判事件の審決確定まで訴訟手続を中止している。この事実によつても、原告が前記方法を実施しているのは明らかであるのに、特許庁が、前述のような審決をしたのは違法であると述べた。(立証省略)

被告訴訟代理人は、原告の請求を棄却するとの判決を求め、原告が(イ)号説明書記載の擬革製造法を実施した事実は全然ない。原告は被告等が特許権を有する「皮革代用品製造法」を実施していたものである。特許庁における事件の経過は争わない。しかし、特許法第百条第一項は、「審判ニ於テハ申立ニ依リ又ハ職権ヲ以テ証拠調ヲ為スコトヲ得」と規定し、証拠の申出の採否は審判官の自由にまかせられているのであるから、原告の申出が採用されなかつたとしても証拠調の法則に違背したものとはいわれないし、又本件のように当事者間に争のある事実について、当事者本人のみの訊問を求めるのは無意味であり、取寄を求めた書類も利害関係は立証し得ないものである。本件当事者間に原告の主張するような訴訟が係属し、これが中止になつていることも争わないが中止の理由は民事訴訟法第二百二十一条特許法第百十八条第二項によつたので、別に原告が前記方法を実施していることが認められたからではないと述べた。(立証省略)

三、理  由

原告が特許標準局に、(イ)号説明書に記載する「海草ひらみるヲ水洗シ、塩分、苦汁、砂等ヲ除去シ、之ヲ遠心分離機ニ掛ケテ水分ヲ去リ、別に魚油一・〇、防水剤〇・二(東京都日本橋区小舟町一番地株式会社桂屋商店製品)水一〇〇・〇ノ割合ニ混合セルモノヲ攪伴セシメツツ之ニ前記ひらみるヲ投入シ、約一〇時間浸漬滲透セシメ其ノ湿潤中ニ干張用板ニ貼着緊張シ、其ノ周囲ノ釘打チシ、急速ニ乾燥シ次ニ鞣機ニ掛ケ仕上クルコトヨリ成ル擬革製造法」は、被告が特許権を有する特許第一五七一九九号の特許権の範囲に属しない旨の審判を請求し、原告主張のような経過のもとに、抗告審判の審査官が、昭和二十五年十二月二十五日「原告が右方法を実施したのであるかどうかこれを認めることができないから、原告は右審判を請求するについて利害関係がない」との理由で原告の請求を却下する旨の審決をしたことは、特許庁の送付にかゝる本件記録に徴して明白である。

しかしながら、右記録によれば、原告は、右審判長から昭和二十五年十月十六日「被請求人(本件の原告)が(イ)号説明書記載の方法を実施していたこと」につき立証を促されたので、昭和二十五年十二月十四日人証の申出書を提出し、抗告審判被請求人坂野満太郎の訊問の申出をなしたこと。尤も右審判長の催告には、「人証を以つてする場合には、当事者たる坂野以外の者を以つて証人訊問を申し出られ度い。」旨が附記せられ、これに対し原告は、右本人訊問の申出にあたり、原告の製法は秘密の事業で本人と先年死亡したその兄豊太郎以外には他に熟知する者がないから是非右申出を採用されたい旨の上申書を提出したに拘らず、審判官は、全然その取調をしないで審理を終結し、前述のような審決をしたこともまた明らかである。特許法第百条第三項、第百十条によつて抗告審判における証拠調に準用せられる民事訴訟法の証拠調の規定によれば、当事者訊問も、証人訊問、鑑定等と共に、一つの証拠調の方法であるから、原告が、その主張事実を証明するために申し出でた唯一の証拠方法は、たといそれが当事者本人の訊問の申出である場合においても、審判官はその取調をなした上、自由な心証によつてこれを採用することができるかどうかを決定すべきであつて、前述のようにその取調をもなさないで「原告が右方法を実施したのであるかどうかこれを認めることができない。」と説示したのは、当事者の申出でた唯一の証拠方法を拒否して、その不利益に審判したもので、違法といわなければならない。被告はこの点につき特許法第百条第一項の規定を引いているが、右の規定は、審判においては、証人をして審判に出頭、証言せしめる等裁判所同様証拠調をすることができるという特許庁の権限を規定したもので、これを以つて被告のいうように、証拠の申出の採否を審判官の自由にまかしたものというのは当らない。若し被告主張どおりとするならば審判官の認意によつて、すべての証拠の申出を拒否しながら、審判請求を排斥するも違法でないということになるのであつて、その採るべからざることは殆んど自明であろう。

以上違法な手続に基いてなされた抗告審判の審決もまた違法であるから、その取消を求める原告の本訴請求はその理由があり、当裁判所は訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条の規定を適用して主文の通り判決した。

(裁判官 中島登喜治 薄根正男 原増司)

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